相続で失敗しないための遺言書の書き方について

何かとトラブルが発生しやすい相続問題ですが、そういったトラブルを未然に防ぐために重要なのが「遺言」です。
特に自分の資産を誰かに相続するという立場になった場合、万が一に備えて遺言書を用意しておくことは相続問題を円満解決させるために欠かせません。

とはいえ、おそらく殆どの方が普段「死」をイメージすることはないでしょう。
仮に自分の死後について考える機会があったとしても、遺言書を書いておくという発想にはなかなかならないかもしれません。

しかし相続問題は家族間の関係悪化の原因になることも珍しくありませんから、どんな方でも必ず遺言書は残しておくべきです。
そこで今回は遺言書の書き方についてお話したいと思います。

遺言書の書き方について

一口に遺言書といっても様々な種類がありますが、自分で書く場合は「自筆証書遺言」と呼ばれます。
資産を遺す人が「自分で」文章、日付、氏名を書き、押印して作成する遺言書です。

以前まではこの自筆証書遺言はその名の通り自筆でなければなりませんでしたが、2018年の法改正によって代筆も認められるようになりました。

自筆証書遺言にはある程度のテンプレートはあるものの基本的に書き方は自由です。
相続問題において大事なのは、どんな資産がどのくらいあり、それを誰にどの割合で分配するかを明確にしておくことです。
これを曖昧にしておくと遺族の解釈が分かれて押し問答に発展しかねないため注意しましょう。

裁判所の検認が必要

遺言書を作成したら、家庭裁判所に提出して検認を受けておくことをおすすめします。
これを受けなかったからといって必ずしも遺言書としての効能を発揮しないというわけではありませんが、万が一の偽造や改ざんを防ぐためにも、また遺言書の不備を見過ごさないためにも、一度相続人立ち会いのもとで遺言書のチェックは通しておいたほうがいいでしょう。

また、不動産の名義変更や預貯金の解約などの手続きはこの検認手続きを受けていないとできないため、そういう意味でも家庭裁判所に遺言書を提出しておくことを忘れないでくださいね!