相続放棄にはデメリットもある?注意すべきポイントとは

もし相続することで不利益になるのであれば、相続放棄は検討するべきでです。
別ページでも相続放棄についてご紹介していますが、今回は相続放棄の注意点についてご紹介したいと思います。

相続放棄と相続分の放棄の違いがある

「相続放棄」と「相続分の放棄」は字面では似通っていますが、違いがあります。
相続放棄は手続きによって、「最初から相続人ではなかった」というように法的に保証されるものであり、被相続人(亡くなった人)が残したマイナスの遺産を引き継ぐことにはなりません。
ですが、相続分の放棄はそうではありません。
相続分の放棄とは、被相続人が亡くなる前に一筆書いて、「自分は相続しない」「○○に自分の相続分を譲渡する」というように意思表示をし、周囲から認証されることを指します。
ですがこれは、法的な拘束力がなく、相続放棄としては認められません。
弁護士や行政書士に依頼して作った書類であっても、家庭裁判所に申し立てを行わないことには法的な保証を得られないので、注意が必要です。

思わぬ財産が見つかっても手に入らなくなる

借金が見つかったので相続放棄の手続きを進め、それが家庭裁判所に受理されたとします。
ですが、その後になって、被相続人の財産の中から大変価値のあるものが見つかり、借金を帳消しにしてあまりある、というような場合には、相続したいと考えることもあるのではないでしょうか。
しかし、受理されたあとには「もともと相続人ではなかった」という扱いになるため、相続することはできなくなってしまいます。
調査不足などが原因で、このような悔しい思いをする可能性がある点に注意が必要です。

税理士への依頼が手っ取り早い

一筆書くだけでは相続放棄にはならず、結局借金を負わされてしまうリスクがあります。
そしてその手続は煩雑で、また個人の調査能力では、思わぬ財産が見つかって借金を帳消しにできるというような事態を防ぐことはしづらいということもあります。
そんな場合に備えるなら、専門家である税理士に依頼するのが手っ取り早いといえるでしょう。