税理士に依頼する前に!資産相続しても申告が不要なケースも

不動産や動産の相続が発生したとき、相続税の申告をしなければならないのだろうかと頭を悩ませる人も多いはずです。
財産ですから相続すること自体は嬉しい反面、手続きなどがわずらわしく、面倒だと感じてしまいますよね。

ところが、相続をしたからといって必ずしも相続税の申告をしなければならないわけではありません。
そこで今回は相続税の申告が不要なケースについてご紹介します。

一定の金額を超えていなければ相続税の申告は不要

相続税の申告は、相続した財産が一定の金額を超えていた場合に限り必要になります。
そのため、それを超えていないと判断できるのであれば、相続税の申告は不要ですし、税理士に依頼する必要もありません。

そしてその一定の金額というのは、「3000万円+(法定相続人数×600万)」で求められます。
法定相続人が1人なら最低でも3600万円で、法定相続人が妻と子供3人というような場合なら、この一定の金額(基礎控除額)は、3000万円+(600万円×4)=5400万円ということになります。

これを相続した財産が上回るのならば相続税の申告が必要ですが、そうでないのなら不要ということです。

相続税の申告の要不要の判断の注意点

なお、上記の計算をしたとき、ギリギリ下回ったというような場合には注意が必要です。
この時に計算に含まなければいけない相続した財産とは、生命保険金や死亡退職金、遡って三年前までの生前贈与といったものも含んでいます。

そのため、不動産や動産の相続でギリギリ下回っていても、これらを足した場合にはギリギリ上回ってしまうということも考えられます。
葬式費用はそこにマイナスで付け加えて良いですし、亡くなった人が借金をしていた場合には、その金額もマイナスで付け加えて良いため、そこでまた下回ることもあります。

相続したものが上回るのか、下回るのか、冷静に判断しましょう。