相続相談の報酬額は遺産総額によって変動する

税理士に相続の相談をしたい。
でもどれだけお金がかかるのかなと考えている人もいるでしょう。
そこで、ここでは税理士の相続相談をする際に発生する費用についてお話します。

財産額によって費用は変わる

結論からいえば、こちらの財産額によって相続に関する費用は変わります。
というのも税理士に相続の相談をする場合、報酬は相続財産お総額の何%かを報酬とするというのが一般的な基準になっているからです。
もしくはある一定の相続財産に対してこのくらい発生するという報酬を設定している税理士事務所もあります。
2つとも報酬は財産総額に応じて増減することが共通しています。

例えば前者の場合だと、報酬が財産総額の1%だった場合、総額6000万なら60万円が税理士に支払う報酬という形になります。
基本的に受け取りは1~2%が主ですが、税理士が提供するサービス内容によっては3~4%の報酬を請求することもあります。
これに関しては税理士の提供するサービス内容で良し悪しを判断するしかありません。

もし、相続の総額が10億円にも登る場合、税理士側も気軽に扱える案件ではなくなります。
そのため、前者のような決まった報酬ではなく、相談によって支払う金額が増減すると考えて良いでしょう。

相続に強い税理士を

そういった退勤を扱うのが相続です。
そのため、気軽に税理士を選んで相談するというのはあまり良い判断とはいえません。
税理士に相続の相談をする場合、相続に強い税理士を雇って依頼するほうが良いでしょう。

ネットで探せば相続に強く、費用もそこまでかからない税理士というのは見つかるかもしれません。
大事なことなので、きちんと吟味してチョイスしましょう。